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土壌汚染について
土壌汚染とは、土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている 状態をいいます。典型七公害の一つです。 一般に土壌とは、「陸地の表面を覆っている生物活動の影響を受けた物質層」と考えられていますが、土壌汚染という用語で使用している 土壌とは、「土地や地盤を構成する物質」または「土地」を指しています。国や地方自治体の行政上での「土壌汚染」は、 「土壌が汚染されている現象を指し、地下水や地下空気が汚染されている現象を含まない」としており、実務上は地下水面から上の 地盤構成物の汚染のみを扱い、これを土壌環境基準や土壌汚染対策法の考え方としています。一方、「地盤は水と空気の一体で構成され、 これらの相互作用により地盤全体の環境機能が構成されている」との考え方から、国などが使用している「土壌」という用語では 本質的意味が異なっています。地質汚染・地盤汚染・地下環境汚染のように言い変えるとともに、行政上の施策の方針を変更すべきと提唱する 考え方もあるそうです。このように地盤の汚染問題について、地盤の構成物のみを抽出し、地下水や地下空気を除外し、これを施策として 扱っているのは、日本の特徴です。2005年頃より、自然地盤、特に重金属等を含む岩石の取り扱いについて、地方行政において混乱が 発生しはじめました。行政上における自然由来重金属等を含む岩石の評価は、土壌環境基準に定める分析を行い、 その基準の超過により行われています。この分析法は、「土壌」における重金属類の評価を行うことができる一方、「岩石」については 正しい分析を行うことができません。しかし岩石についても、土壌環境基準による分析を行わざるを得ず、得られた分析値の評価が 曖昧となっています。
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